もし交通事故にあったら
1.事故発生時
不幸にも事故にあった場合、最初に警察と加害者の保険会社への連絡をお願いします。
被害者様ご自身も任意保険等に入っている場合は、ご自身の保険会社への連絡も必要となってきます。
万一、警察への連絡を怠ってしまうと、事故そのものを証明できなくなってしまうこともあります。
2.精密検査
軽傷であってもまずは、整形外科等でレントゲンやMRI、CTなどの精密検査を受けてください。
事故翌日以降に症状があらわれたり、前日よりも症状がひどくなるケースもあります。
整形外科等でみてもらう際は、痛みのある体の部分をすべて伝えてもらうことが大切です。
そこで受けた診断部位以外の後日施術は整骨院では原則できません。
例えば、首が痛いとします。
医療機関で、首が痛いとだけ説明したが、実は腰も痛かったので、後日整骨院で施術したいとなっても腰の施術はできません。
(診断書を再発行していただくことで腰の施術は可能です)
お帰り時に、診断書の発行を依頼してください。
3.警察署への届出
事故発生現場の管轄警察署に行って、人身事故扱いの手続きをしてください。
これを怠ると、その交通事故は物損のみの事故扱いになってしまうことがあります。
4.保険会社への連絡
加害者の加入している保険会社へ連絡し、
担当者に「当院」で施術することをお伝えください。
※どこの医療機関で施術を受けるかは被害者様の自由です。
5.保険会社からの連絡
保険会社から当院に連絡が入ります。
この時点から交通事故施術が可能となります。
6.ゆう整骨院へ
当院へご連絡ください。
ご予約をとっていただきまして、施術を開始します。
医療機関で発行してもらった診断書をお持ちくださいませ。
※ご不明な点がありましたら、当院までご相談ください。
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